よくあるご質問
お客様によく頂くご質問をまとめました。
風俗営業許可に関して
Q. 知り合いから、お店の営業を引き継ぐのですが、変更届けを出せばいいのでしょうか?
A. 風俗営業許可は、そのお店の経営者、そのお店の内部の状況、そのお店が立地する場所が法律に定める基準に適合しているかを調べて許可を与えるものです。従いまして経営者が変わった場合は、新しく許可の取り直しになります。経営者が変わったのに、そのまま経営している場合は、名義貸しに問われる場合があります。
神奈川県の場合は、今のお店を営業しながら、許可を取り直すことができます。詳しくはお問い合わせ下さい。
神奈川県の場合は、今のお店を営業しながら、許可を取り直すことができます。詳しくはお問い合わせ下さい。
Q. ホストクラブやオカマバーは、風俗営業許可は要らないのでしょうか?
A. 男性が女性を接客したり、男性が男性を接客する場合でも、接客という行為が伴う場合は風俗営業許可が必要です。そして風俗営業許可のあるお店は原則として深夜12時までしか営業出来ません。(一部の地域や年末年始等は深夜1時までできます。)
Q. カウンターの中にだけ女性がいて、話しやカラオケをするだけなら、風俗営業許可は要らないのでしょうか?
A. カウンターの中にいても、接客と認められる行為が行われる場合は、風俗営業許可が必要です。
最近では、比較的低料金で、カウンターの中に女性がいて、会話をしたりするガールズバーというお店が増えていますが、無許可営業で摘発される場合が多いです。
最近では、比較的低料金で、カウンターの中に女性がいて、会話をしたりするガールズバーというお店が増えていますが、無許可営業で摘発される場合が多いです。
Q. 外国人をホステスとして雇いたいのですが、問題ないでしょうか?
A. 外国人の方は、法律で働くことが規制されています。特に、風俗営業関係のお店で働ける方は永住者や日本人の配偶者等に限られています。留学生がアルバイトで働くことは違法になります。在留資格を確認する必要があります。
Q. 深夜12時(又は1時)まで風俗営業のお店、それ以降朝まで深夜酒類営業のお店として営業したいのですが、出来ますでしょうか?
A. 法律上は出来ます。但し、風俗営業と深夜酒類営業をきちんと区別する必要がありますので、実務的には難しいと思います。また警察からの監視や取締りが強化されますので、お勧めできません。
Q. 申請してから許可がおりるまでの間は営業はどうすればいいのですか?
A. 保健所からの食品営業許可があれば深夜12時までなら、お酒を出す営業は出来ます。但し、接客は出来ませんので注意が必要です。
Q. 風俗営業の許可申請書を提出してから許可が下りるまでどれくらい日数がかかりますか?
A. 法律では55日を目安に許可又は不許可を出すとなっています。実際は神奈川県の場合は50日位ででる場合もあります。但し、再検査や書類の差し替え等があった場合は、延びる場合があります。
Q. お店を仲介した不動産会社ですが、相談やお客様の紹介は引き受けてくれますか?
A. 不動産会社さんからの相談やお客様の紹介も引き受けています。不動産会社さんも普段、風俗営業のお店に関するお店を扱っていないとわからないことも多いと思います。お気軽にお問い合わせ下さい。
深夜酒類営業届出に関して
Q. 深夜12時以降も営業するつもりですが、2時か3時頃までで、お酒と食事の両方を提供する予定です。この場合でも深夜酒類飲食店営業の届出が必要でしょか?
A. お店の構造やメニューなどからの総合的な判断になると思います。ファミリーレストランのような形態なら届出は不要ですが、バーのような形態なら届出をしておくことをお勧めします。
Q. 深夜酒類飲食店営業届出をしてから営業できるまでどれくらい日数がかかりますか?
A. 法律では営業する10日前までに届出するようにとなっています。逆に言うと届出書を提出して10日後から営業できるということになります。届出書には保健所の許可証(食品営業許可証)の写しが必要になりますので、その手続きの日数も考慮に入れる必要があります。