深夜酒類提供飲食店営業届出
バーなど深夜12時以降に主にお酒を提供するお店を営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。風俗営業許可ほど基準は厳しくありませんが、場所によっては営業できない所もあります。
また深夜酒類提供飲食店営業は、接客はできません。
接客をするなら、風俗営業許可が必要ですが、風俗営業許可の場合は深夜12時までしか営業できません。(場所と時期によっては深夜1時までできます。)
風俗営業許可のお店と深夜酒類提供飲食店を同じ店で営業することは、法律上や建前上は可能と思いますが、実務上は難しく取り締まりが厳しくなります。
なお、ファミリーレストラン等、営業の常態として通常主食として認められる食事を提供するお店は、深夜12時以降も営業してお酒を提供しても届出が不要ですが、カラオケボックスなどが、深夜12時以降も営業してお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業に該当し、届出が必要とされています。
届出が必要な営業所
深夜12時以降、お酒を主として提供するお店
届出の基準
地域の規制
住居専用地域、住居地域は原則禁止
営業所の基準
- 客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合は制限なし)であること
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口に施錠の設備がないこと(営業所外に直接通ずる出入口は除く)
- 営業所の照度が20ルクス以上であること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
届出の方法
- 所定の届出書に添付書類を添付して、当該営業所を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届出。
- 営業を開始する10日前までに届出が必要。