クラブ(ダンス営業)の深夜営業 住宅地では禁止の方向
2015年09月23日(水)4:52 PM
ダンス営業の規制を緩和する風俗営業法の改正を受け、警察庁は9月17日、クラブを深夜営業できる地域の基準を定める政令案をまとめました。
住宅密集地での深夜営業を禁じ、繁華街や湾岸地域などに限定する内容で、一般から意見を募集して最終的な内容を固めるそうです。
来年6月施行の改正法では、店内の明るさが上映前の映画館の照度に相当する10ルクス超といった条件を満たすクラブを「特定遊興飲食店営業」に分類し、原則午前0時までの営業時間を午前6時まで延長できます。
政令案では。繁華街のほか、湾岸地域など住民が少ない場所での深夜営業を認める一方、住宅密集地やその周辺、入院患者のいる病院の近くなどの深夜営業を禁じています。
営業できる地域などは都道府県が条例で定めるとのことです。