無店舗型性風俗特殊営業届出(デリヘル届出)
2015年11月16日(月)10:21 AM
風俗営業の中には、クラブ・スナックなどの許可営業である風俗営業の他に、届出営業である性風俗特殊営業があります。
ソープランドなどの店舗型は、ほとんどの地域が営業禁止区域になっていますので、新規開業はほぼできません。その中で無店舗型は新規開業ができます。無店舗型の主なものは派遣型ファッションヘルス、いわゆるデリバリーヘルス(デリヘル)になります。
店舗を持たないですが、事務所を登録する必要があります。自己所有の建物であれば問題ありませんが、賃貸で借りた場合は、建物所有者からの使用承諾書が必要になります。この使用承諾書を出してくれる建物を探すことがポイントになります。
先日、中区長者町の賃貸物件を事務所にして新規の届出手続きを行いました。使用承諾書も用意できていましたので、問題なく受理されました。
デリヘルの営業は届出をしてから10日後から営業できます。ただ届出確認書がないとHP等作成できないので、実際の営業はもう少し先になるようです。