特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業許可

ナイトクラブなど、設備を設けてお客に遊興させ、かつ、お客に酒類を提供して飲食させる営業を、深夜(午前0時~午前6時)において営む場合には、特定遊興飲食店営業許可を取得しなければならなくなりました。
(平成28年6月23日風営改正法の施行より。)

 

ダンス飲食店(いわゆるクラブ)など、お客にダンスをさせる営業が風営法から除外されて、深夜(午前0時~午前6時)でも営業できるようになりました。
しかし、これに伴い、ダンス飲食店以外でもお客に遊興させる営業では許可が必要になりました。

 

特定遊興飲食店営業も風俗営業と同じように、人的要件、場所的要件、構造的要件が厳しく規制されています。申請書類も営業所の詳細な図面や営業所周辺の略図や保護対象施設の調査などが必要で、作成にはかなりの手間がかかります。また施行されたばかりですので、営業所を管轄する警察署との事前確認なども必要になると思います。

遊興とは

遊興とは次のような行為を通常のサービスとして行うことを言います。

  1. 不特定のお客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  2. 不特定のお客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  3. お客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定のお客にダンスをさせる行為
  4. のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定のお客を参加させる行為
  5. カラオケ装置を設けるとともに、不特定のお客に歌うことを勧奨し、不特定のお客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定のお客の歌を褒めはやす行為
  6. バー等でスポーツ等の映像を不特定のお客に見せるとともに、お客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
  7. 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定のお客に遊び興じさせる行為

許可の要件

特定遊興飲食店営業の許可には次の3つの要件が必要です。

人的要件 一定の者について、許可を受けることができないものと定めています。
例えば
  • 成年被後見人、保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者
  • 無許可風俗営業等、風営法の規則に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者など
場所的要件

各都道府県の条例により営業所を設置できる地域が定められています。
神奈川県の場合、

  • 横浜市中区の関内、福富町エリアの一部
  • 川崎市川崎区の川崎駅周辺エリアの一部

保護対象施設として下記に指定された施設の周辺30m以内には営業所を設置することはできません。

  • 児童福祉施設(深夜に入所させるもの。)並びに病院及び診療所(入院施設のあるもの。)

※ホテルや旅館がホテル等内適合営業所の基準を満たす場合は、上記の規制地域でも営業できる場合があります。

構造的要件 営業所の構造設備が次の基準を満たしている必要があります。
  • 客室の床面積が33㎡以上
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと
  • 営業所の照度が10ルクス以上
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

許可申請手続き

1.所定の許可申請書に添付書類を添付して、手数料を納入した上で、営業所の所在地を
     管轄する警察署を経由して、公安委員会に申請。

2.申請書が公安委員会に到達した後に審査及び調査
   (人的要件、場所的要件、構造的要件の審査及び調査)

3.審査及び調査の結果、人的要件、場所的要件、構造的要件を満たしていれば許可が下りて
     許可証が交付。

 

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