風俗営業許可

風俗営業許可

クラブやスナックなどの社交飲食店を営業する場合には、風俗営業許可を取得しなければなりません。
風俗営業は、人的要件、場所的要件、構造的要件が厳しく規制されています。申請書類も営業所の詳細な図面や保護対象施設の調査などが必要で、作成にはかなりの手間がかかります。申請から許可まで約2ヶ月かかりますので、早めの準備が必要です。当事務所では、クラブやスナックなどの1号営業をメインに社交飲食店の風俗営業許可の手続きを行っています。

 

また、許可を取得した後も、客室の構造などを大幅に変更する場合には事前に構造変更承認が必要になります。申請者や管理者が住所を移転した場合なども変更届出が必要になります。 許可取得後もトータルにサポート致します。

風俗営業とは

風営法では、風俗営業とは次の営業をいい、許可が必要とされています。

1号営業クラブやスナック、料亭など、客の接待をし、遊興、飲食をさせる営業
2号営業客席照度10ルクス以下で、客に飲食させる営業
3号営業見通し困難で、5㎡以下の区画の客席で、客に飲食させる営業
4号営業マージャン店、パチンコ店などの営業
5号営業ゲームセンターなどの営業

※平成28年6月23日に風営改正法が施行され、上記のように変更になりました。

許可の要件

風俗営業の許可には次の3つの要件が必要です。

人的要件一定の者について、風俗営業の許可を受けることができないものと定めています。例えば
  • 成年被後見人、保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者
  • 無許可風俗営業、不正受許可等で、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者 など
場所的要件風俗営業は一定の用途地域では認められず、また、その地域以外であっても、学校や病院などの特定の保護対象施設から一定の距離以内の場所では営業が認められていません。例えば
  • 住居専用地域及び住居地域では原則営業できない
  • 大学以外の学校の敷地の周囲100m以内の地域は営業できない
  • 大学、図書館、病院、診療所(入院施設のあるもの)の敷地の周囲70m(商業地域の場合は30m)以内の地域は営業できない など
構造的要件風俗営業を行うために必要な施設・設備になっているかという要件で、その営業の種類ごとに許可の要件が定められています。例えば1号営業の場合
  • 客室の床面積が16.5㎡以上(1室の場合は制限なし)あること
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと(概ね1mを超える仕切り等)
  • 営業所の照度は5ルクスを超えて、照明スイッチは調光器でないこと など

許可申請手続き

1.所定の許可申請書に添付書類を添付して、手数料を納入した上で、当該風俗営業を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に申請。

2.許可申請がなされると、公安委員会による構造検査(実査)。

3.構造検査(実査)の結果、構造的要件に問題がなく、人的要件、場所的要件も備えていると判断されると営業許可が下り、許可証が交付。(申請から約55日が目安。)

許可取得のポイント

お店の構造検査(実査)が許可取得のポイントです。実査でどう判断されるかは長年の経験でわかりますので、客室の仕切りなど実査に通るようにアドバイス致します。また実査はお店の中が、ソファーやテーブル、TVモニターやスピーカー等が設置されて、実際に営業する状態にして受けます。造作工事を行う場合は、申請図面の作成から申請、実査まで時間がかかります。


当事務所では、造作工事や内装工事を行う場合でも、申請図面の作成から申請、許可取得までを極力短くするようスケジュールを考えます。

 

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